火災保険に関するお話【株式会社グッドライフ】

日常生活による出火と失火法

失火法とは一般の家庭で誤って出火させてしまいその火が隣の家に延焼しても隣の家に対して責任を負わなくても良いという法律です。

ただ、故意、重大な過失があった場合は責任を追うこととなります。

コレは昔日本の家は長屋住まいのだった頃に出火があった場合はお互い様だから責任を追求しないと言う日本の独特の文化が明文化されたものと聞いています。

そのため火災保険でお互いに自分の家は自分で補償する必要があります。

事業者による出火と失火法

先程の失火法は日常生活上による出火は失火法により責任を追う必要はありませんでした。

しかしこれが業務中によるものであれば話は別。失火法の適用はありません。

この場合は賠償責任が生じます。ここは保険による補償が必要となります。

実際、飲食店が万が一の賠償責任リスクを回避する方法として保険に加入しているケースは少ないように感じます。

万が一に備えておく必要があります。その場合はプロに是非ご相談ください。

2020年4月12日 | カテゴリー : 個人向け | 投稿者 : 河野